人身事故と物損事故

交通事故により、お身体の負傷(死亡を含め)を伴っている事故が人身事故です。
車体の破損・損傷のみと判断されれば、物損事故の扱いを受けることになります。
また、お身体の軽微な負傷でも、被害者の方の意向で物損事故として取り扱うケースもございます。
物損事故の扱いでも、治療費・慰謝料など人身事故と同じ内容の補償を受けることも可能です。
人身事故の扱いとは、加害者への減点・罰金を与えるという意味合いがございます。

被害者が加害者への罰はこだわらず、自分が適切な補償を受けられればOKであれば、物損の扱いで進めて問題ないでしょう。
ケガが重症で長期化する可能性があれば、人身事故に切り替えることをお勧めします。
人身事故に切り替えるには、病院で医師の診察を受け診断書を出してもらい、
その診断書を最寄りの警察署に提出して下さい。

診断書−むち打ち・腰の捻挫などは、7〜14日間の加療が必要と記載される(診断書に記載された期間しか治療できないというわけではない)

診断書に記載される治療期間の目安は、加害者への罰を決めるために必要。
例)1ヶ月以上の加療を要す→加害者への罰が大きくなりすぎる
骨折などのケガでない限り、2週間以内の加療見込みとされる。

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