交通事故の賠償
交通事故の賠償で受けられる、主な3つの項目について説明します。
@治療費

自賠責保険を使いますので、基本的には事故患者様の窓口負担はありません。
また、交通費がかかる場合は、パーキング代の場合のみ領収書が必要となりますので、発行して保管しておいて下さい。
交通費の請求に関しては、毎月でも、治療終了後に一括請求でもどちらでもOKです。
A休業損害
仕事をしてる方や、家事に従事されてる方も事故で家事につけなかった期間や程度に応じて、賠償(補償)の対象(1ヶ月前後)となります。
仕事をしてる方は、通院のために休んだものが対象、半休(有休)も対象です。
6,100円が自賠責の支払い基準となりますが、事故のケースによって変動する場合もございます。
仕事をしてる方は、通院のために休んだものが対象、半休(有休)も対象です。
6,100円が自賠責の支払い基準となりますが、事故のケースによって変動する場合もございます。
B通院慰謝料
事故が原因で、被害者が感じるお身体の痛みや治療のストレスなどの、精神的苦痛を和らげるための金銭的補償です。
1回あたりの通院で4,300円です。
弁護士費用特約を使って交通事故専門の弁護士(保険会社が紹介してくれる弁護士さんではありません)に依頼すると、通院慰謝料・休業損害の基準が変わり(増額)します。
1回あたりの通院で4,300円です。
弁護士費用特約を使って交通事故専門の弁護士(保険会社が紹介してくれる弁護士さんではありません)に依頼すると、通院慰謝料・休業損害の基準が変わり(増額)します。
ご予約・お問い合わせは
TEL 050-8885-4201 まで
衣笠中央整骨院・整体院
〒238-0026
神奈川県横須賀市小矢部2-2-10 ヨシノハウスU

☆当院専用駐車場が1台分ございますが、空いていない場合は当院を正面に見て右側(衣笠小学校入口)から入って100m少し直進し、左手に衣笠小を見て右手にパーキング(3台分)がありますのでご利用下さい。駐車料金は当院が領収書と引き換えに負担します。